結婚式の曲・BGMではCDの原盤が必要になるの?
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様々な曲・BGMを必要とする結婚式。
特別な一日を迎えるに必要となる雰囲気作りに音楽は欠かせません。
そんな、結婚式での楽曲には「式場が用意した楽曲」と「ご自身が持ち込んだ楽曲」の2パターンがあります。
結婚式場で打ち合わせをする時には、「原盤のCDで持って来て下さい」と言われます。「スマートフォンのプレイリスト、CD-Rでのコピーではいけないの?」という疑問を持たれる方も多いかもしれませんが、現在はどのようになっているかというと、
・コピー(複製)した音源が使えない。
・市販のCD、その原盤を使用しなければいけない。
このようなルールになっています。
これには「著作権の問題」が大きく関わっており、結婚式で自分たちの好きな曲を流したいのであれば、楽曲に関する著作権の「演奏権」と「複製権」について、良く知っておく必要があります。少しややこしそうな気がしますが、この機会に是非知っておきましょう。
演奏権
式場などで、音楽を演奏したり、CDを再生したりすることができる権利で、著作者(作詞者・作曲者)が持っています。権利処理は通常、結婚式を行う会場が著作権管理事業者に権利使用楽曲の利用申請を行い、使用料を一括して支払うことによって行っています。結婚式の見積もりに音響利用料があるのは、音響スタッフがBGMの操作をしている人件費、そして演奏権の支払いが存在することも理由になっています。
また、結婚式ごとに使用する曲数などが違ったとしても、多くの会場では使用する平均的な曲数などを考慮して、音響代は一律の金額を設定しています。
複製権
音楽を複製(コピー)することができる権利で、著作者だけではなく、著作隣接権者(アーティストやレコード会社など)も持っている権利です。プライベート利用のための複製の場合を除き、権利者の許諾なしで、CDのコピー(複製)や、結婚式ムービーなどのDVDにBGMとして曲をいれる行為は、複製権の侵害にあたります。
そこで、対応の方法としては、複製する曲の権利者に事前に申請し、許諾を得て、使用料を支払うことで使用することができます。まずは、以上の2つを知っておくことが重要です。BGM集やスライドショーを作成する場合は、十分に気をつける必要があります。
また余興をお願いする場合も、おふたりからこのことをきちんと伝えて、せっかく作ってくれた映像が当日流せないということがないようにしなければいけません。
レンタルCDやダウンロード音源は利用規約的にNG対象
「原盤CDが必要ならレンタルで良いの?」実はここに見落としがちな落とし穴があります。レンタルショップを運営する各企業の利用規約にある「個人の私的使用の範囲」外の利用になるのでNGです。主に家庭内での利用のみという規約になるのです。
ただし、レンタルCDを中古購入したのであれば、結婚式場で利用することが出来ます。
フリーの音楽素材の活用
ネットで投稿・配信されている「フリーBGM(音楽素材)」であれば、ダウンロードした音源を使うことが可能です。
・複数の楽曲を1枚のCDやDVDにまとめる
・自分が使いたい部分だけ、楽曲を編集する
・動画作成ソフトに楽曲を取り込み、完成した結婚式ムービーをCDやDVDに保存する
ただし、各サイトによって、利用可能な条件が異なる場合もあるので、利用する前に利用規約を必ず確認しておきましょう。
まとめ
結局のところ「結婚式で使いたい楽曲がある場合はCDの原盤の音源をそのまま流す」のが、一番お金がかからず、各利用規約に引っかからない方法です。「複製権」と「著作権隣接権」が絡む内容については、結婚式場の音響スタッフさんと打ち合わせをして「動画上映が始まったら、原盤のCDに入っている曲を流してほしい」とお願いをするのも方法です。
この各権利に関しては、ややこしく自由度が低いと思われがちですが、会場のプランナーさん、音響スタッフさんとしっかり相談し出来ること、出来ないことを見極めて、後悔の無い、結婚式を迎えて欲しいと想います。
結婚式でのシーン別BGMランキング
結婚披露宴には様々なシーンがあります。盛り上げたいシーンはアップテンポ、感動的なシーンにはバラードを選ぶなどシーンごとにBGM選曲のコツがあります。
Jack
フリーライター、ウェディングフリープランナー。料理、空間演出にこだわったレストランウェディングのプロデュース等をおこなっています。